裁判事例やその他の悪徳行為とこれからの展望
アイフルの場合、「アイフル被害対策全国会議」(代表:弁護士・河野聡氏)
なるものがあるほど、貸金業者の中でもその取り立て方法や過剰な融資、
不動産担保ローンによる連帯保証人からの不動産の収奪など、
また以前は取引履歴も開示しないという点も含め数多くの問題を抱える
業者のひとつです。
アイフルは、私的整理の一種とされる
「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」を約70の金融機関に要請し
債務の返済猶予を求めました。
これに対し、外資系金融機関が債権買取を要求しましたが、
応じなければADR成立に同意しないと主張しています。
そのため、この話がまとまらなければ、
アイフルが法的整理をせざるを得ない可能性も見えてきています。
また、ある裁判では、裁判長から民事再生は考えていないのか
と聞かれ、「何とかADRで乗り切りたい」とアイフル側は答えました。
過払い金は経営が苦しくなっている一因に過ぎないという
アイフルに対して、
裁判長は「一因というより最大の原因じゃないですか?
法的整理をしない限り、
過払い金の債権者は安易な減額交渉に納得しないですよ」
と強い口調で述べています。
尚、2010年3月期連結決算では最終赤字となっています。
赤字の主な原因としては、営業貸付残高が減少する中、
過払い金返還請求に対する引当金の繰入などが影響していると考えられます。
取引履歴開示日
アイフルの場合、取引履歴開示日については「計算式」という名称で、
利息制限法ではなく約定利率で計算されたものが送られてきます。
貸付日と返済日が別々に表示され、
貸付額や返済額の合計も書かれているため、
アコムや武富士などに比べると非常に見やすい履歴だと言えます。
開示には現在10日程度かかりますが、開示できる時期に関しては、
アコムと同じように「支店によっては請求があった当時は
コンピュータ化されていないので開示できない」
と訴訟の際には主張しています。
過払い金の窓口は、以前は支店対応だったものの、
現在では、滋賀県のアシストセンターでの対応となっています。
尚、和解後の分割払いに関しては、各支店で管理を行っていますが、
支店の担当者によっては態度が悪くかなり強引な
取り立てを行っているようです。
ただし、2006年の全店舗での業務停止処分以降は対応も和らいでいます。
借金の過払い金返還請求は、時期が先になるほど、
請求する方にとって不利になるかもしれないからです。
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