訴訟をするとどうなるのか?
過払い金の請求件数が増えているため、和解に対して渋くなっているため、
すぐに裁判を起こすケースが増えています。
ただし、裁判になるとあっさり和解してくることもあります。
また、金額に関しても、アイフル側としては、
準備書面の一番後ろにアイフルの計算額と和解提示額があり
5.5割を主張してきますが、
裁判所での和解では7割というケースもありましたが、
基本的には5.5~6割と考えておけばいいでしょう。
アイフルの訴訟の反応は、
1回目から出てきて和解の提示をすることもあります。
納得のいかないまま判決となることが多く、
判決の後は満額にはなりませんが、
例外として本人訴訟の場合は満額となることが多くなっています。
司法書士は控訴では代理人として行けませんので、
そのための嫌がらせとして「本人訴訟なら満額にしてやる」
と言ってくるケースもあります。
ただし、依頼人側の分断の主張が認められ、一部認容、
一部棄却のような判決が出た場合には、
アイフルも訴訟はしてこないことがほとんどです。
訴訟の答弁書には、「アイフルは“悪意の受益者(※2)”ではない」
「アイフルは法人税を支払ったため、
過払い金のうち45%相当分は現存しないため返還義務はない」
「“悪意の受益者”が支払うべき過払い金に対する法定利息は、
過払い金発生時からは発生しない」
という3点が
どの訴訟に対しても共通して書かれているようです。
また、証拠書類なども小出しにして審理を長引かせよう
としている傾向があり、
論点がなくとも訴訟をしてくるのがアイフルだとも言えます。
※2)悪意の受益者とは、
法律上原因のない不当利益であることを知っていながら
利益を得た者のこと。
借金の過払い金返還請求は、時期が先になるほど、
請求する方にとって不利になるかもしれないからです。
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