返還額の傾向
任意和解の提示金額は、分断(※1)がない場合に
アイフルの計算による5割となります。
アイフル側も、この数字は何がどうあろうと譲りません。
一方、分断がある場合の“分断”については、
アイフルの社員が「たとえ1日でも分断だ」と言っています。
この点については裁判をしても同じで、
「1日でも分断だ。上が決めたことだから」の一点張りで
方針は変えられないと主張してきます。
ですので、アイフル側が分断がある場合は、
分断で計算した金額の5割になります。
がんばり次第によっては6割で和解できる可能性もありますが、
これは過払い金の額にもよりますし、ごく稀なケースとなります。
尚、借入の残がある場合、
どの事務所に対しても将来利息をつけての和解の体制で交渉してきます。
「代わりに過払い金の交渉については一律6割でお願いしたい」
と言ってきたり、
かなり柔軟な対応を見せています。
また、満額での返還を希望する依頼者にも、
「総支払過払い金のパーセントが6割になっていれば特に問題はないでしょう」
と事務所に提案をしてきますので、
それに乗ってしまう事務所もあるようです。
※1)分断とは、一旦借入を完済し、半年、1年と一定期間を空けて
再度取引を再開した現在も返済を続けているケースを言います。
返還日の期日
任意和解の場合、過払い金額が入金されるまでには3カ月くらいかかります。
返還の仕方は、裁判上の和解もしくは和解に代わる決定の場合、
裁判所に提出する書類に事務所口座が書いてあり、
事務所に振り込んできますので問題はありません。
ところが、アイフルが控訴をするメリットがないと判断したり、
裁判上のやり取りでなかったりした場合には、
依頼者宛に小為替を送って来ます。
これは代理人である事務所に対しての嫌がらせが目的でしょう。
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